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その他海外所得に係る個人向け税務サービス
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その他海外所得に係る個人向け税務サービス

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外国税額控除のための所得税申告書作成

日本法人の活動が海外において事業を行う一定の場所が認定され、あるいは工事監督PEが認定された場合においては、海外における法人の法人税申告(恒久的施設・PE申告)のほか、日本法人所属の技術者等に係る個人所得についても当該認定国において個人所得税の納税義務が発生します。この納税義務はその活動に従事する個人の海外滞在日数が183日未満の短期だとしても免除されないため、不測の追加税務コストが生じることになりプロジェクトの採算が悪化することが懸念されます。この外国税額は、技術者等が日本で受ける給与について課税されているため、所得税の確定申告において外国税額控除の適用を行うことにより、日本で納税している所得税の内当該外国所得に対応する部分の二重課税が控除されます。また、技術者等が納税する外国税額は通常は会社の業務命令に基づき行われることから、会社がその手続き及びの納税の取り扱いを明確にし、法人及び法人の従業員としての税務コンプライアンス対応を混乱な進める必要があります。ESN tax consultingでは、企業の人事部又は該当部署とこのような問題を抱えている企業について、解決策の提案の他、外国税額控除を受けるための個人所得税の申告書の作成を代行します。

また、投資対象を国内上場の株式あるいは証券投資信託及び不動産から、特に米国を中心とした海外の証券及び不動産にその投資対象を広げ、投資収益を獲得することが行われています。2008年に起きたUSB事件により、脱税防止のため世界各国は外国口座税務コンプライアンス法の導入し口座情報を交換するようになりました。国際的な脱税について規制と罰則の強化が進んでいるため、国外において所得のある個人は自ら適切な納税を意識する必要があります。日本に住所を有する個人は原則として、その所得の発生国を問わず全世界の所得が居住地国の日本で課税対象となるため、外国ですでに源泉徴収により税金を納めているあるいは、申告納税をしているか否かにかかわらず、これらの所得を所得税の確定申告に含める必要があります。所得税の確定申告においては、すでに外国での所得税の納税額は二重課税防止のために税額控除の対象となることからこの適用により追加納税は限定的になるケースが多くなっています。ESN tax consultingはこのような国外に所得を有する税務の課題を解決するサービスを提供しています。

米国進出に伴う会計税務サポート

世界最大の市場である米国は日本からの進出及び投資対象国として、多くの企業が事業の新規進出あるいは個人がハワイに代表されるようなリゾート件賃貸可能なコンドミニアムの購入といった不動産投資が行われています。米国で事業を開始し、あるいは不動産の賃貸を行う場合には、米国における税務申告義務が生じ、そのためにその収支を明らかにする会計を行う必要が生じます。日本の法人及び個人が直接投資により、事業を行う場合には日本と米国の双方で会計税務対応が必要になり、米国子会社を通じて行う間接投資の場合には、米国子会社単独でその対応を行う必要があります。事業が発展的に拡大し現地で従業員を雇用するまで、あるいは不動産投資のように管理会社に委託し、実際は日本にいながら米国投資管理を行うことも多くあると思います。米国の不動産所有期間中の米国所得税の申告の他、古くから投資をしていることより、所有者の相続が発生した場合には米国においても連邦遺産税の他、所在の州における遺産税の申告対応が生じます。ESN tax consultingは、提携のEOS Accountants LLPと連携しこれらの課題解決を日本においてサポートします。