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税務コーポレートガバナンスの見直し

2021年6月、国税庁は従来の税務コーポレートガバナンスの運用に関し、その対応が良好である法人につき行っていた税務調査の時期の延伸の方針及び相対的に重要性の高い税務ポジションの検討に関する自主開示の要求を改め、リスクベイストアプローチにより法人をリスクの程度に応じて分類し、当該リスの程度に応じた調査を行うこととしました。これにより調査時期の延伸と自主開示要求は解消されました。今後は、法人が自らのリスク分類を確認し、調査で指摘された誤りの再発防止の取り組みをもって、税務調査を受けることになります。

国税庁は従来から、税務調査に関して適切なリソース配分を行う運用を目指しておりましたが、コロナ感染防止に関する財政出動もあり、税収確保を税務調査により確実に取れること頃を優先的に行っていくものと思われます。税務調整漏れの誤りと税務ポジションに関する法令解釈あるいは取引実態の見解の相違とでは本質的にその性質が異なりますが、税務コーポレートガバナンスの体制評価は国税庁の調査部が一方的に行うものであることから、見解の相違が税務調整の誤りと認定され、リスク分類が一方的に高く設定されることが無いとは言えない現実があることに留意が必要です。従来自主開示を行うことにより、当該見解の相違が調査で争われる機会がかなり少なく抑えられていたものが、今後、国税局への事前相談(お伺い)等を通じて見解の相違リスクが抑えられるのか留意しながらの対応が必要になります。

税務コーポレートガバナンスは特別調査官所管法人を対象に行われていますが、税収確保及び効率的な調査法人選定は共通する取り組みであるため、売上が拡大基調にある法人は、税務調整の誤りの防止対応と特に過去の税務調査で指摘された事項については、再発防止対応が求められます。