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電帳法改正と加算税

電帳法改正

令和3年度税制改正大綱では、企業のリモートワークの拡充と関連して、電帳法の改正が行われています。従来は事前の申請書の提出を前提とした国税関係帳簿書類の電磁的記録の保存についてその申請不要とし、企業の自主対応とするとともに、従来その導入の障害となっていたタイムスタンプの付与の期限について、遅滞なくから業務サイクルを前提とした2か月以内とする緩和措置が導入されています。これに伴い、適切に対応した企業に関しては調査による過少申告加算税の10%の軽減をする一方で、スキャナ保存の電磁的記録の改ざん等が行われた場合には通常の重加算税25%に本税の10%を上乗せする制度に改めました。重加算税は企業の内部統制環境の不備の要因になる可能性が高い為、経理業務のDX推進に伴う業務プロセス見直しの際に電調法の要件に留意する必要があります。